医師の勤務日数、4週6休とか4週8休、週休2日とか・・・、色々あるけれど?

2015/11/30

医師の勤務日数、4週6休とか4週8休、週休2日とか・・・、色々あるけれど?

今回は医師が転職をする際に気を付けるべきポイントのひとつ、「勤務日数」に関連する話題を取り上げたい。
転職を検討中の医師の方々が条件面で優先順位上位に挙げるものとして下記のようなものがある。

・業務内容、症例数
・ポジション(役職=○○部長など、自分が活躍できる環境など)
・年俸(年収)
・勤務エリア

他にも人によって様々な条件があるが概ね上記のような条件を挙げる先生方が多い。
そして、業務内容OK、ポジションOK、勤務エリアもOK、後は年俸(年収)が希望額に届けばほぼ条件面クリアというようなケースを例に少し考えてみよう。

実は大きい!勤務日数での条件面での差

医師側の希望額を年俸(年収)2,000万円とする。
病院側も医師の希望通り年俸2,000万円を提示。全ての条件がクリアされ、めでたく転職交渉成立!ガッチリ握手でよろしくお願いしますとなれば良いが、そう簡単にはいかない場合がある。

どういう場合かと言うと、
極めて基本的な確認事項である「勤務日数」で折り合わないようなケースである。

同じ年俸2,000万円でも週4.5日勤務なのか、週5日なのか、はたまた週5.5日なのか・・・、当然であるが、それによって大きく条件が異なるのである。
兎も角、2,000万円の年俸(年収)をいただけるならば勤務日数には拘りませんという医師であれば問題無いが、週休2日は譲れない、土日祝は休みたい、というような場合は、交渉の最初の段階で優先順位上位の条件として医師側、病院側とも勤務日数は相互にコンセンサスを得ておくべき重要な項目である。

例えば、病院側の規定(標準)勤務日数が週5.5日(月、火、水、木、金はフル、土曜半日)。医師側は土日祝を休みたい(週5勤務)というような場合、その差は0.5日/週。
単純計算すると、
・病院側提示 2,000万円÷5.5日≒36万円/週
・医師側希望 2,000万円÷5日≒40万円/週
その差は4万円/週x52週=208万円/年、医師側が希望する週5日勤務をベースに考えると、病院側の提示年俸は1,792万円相当となり、医師側希望の2,000万円とは大きな乖離がある。
また、土曜は午前のみといっても半日拘束されれば身動きの自由度は格段に悪くなる。

この差を埋めるには、医師側が妥協して週5.5日勤務を受け容れるか、或いは病院側が妥協して週5日で2,000万円をこの医師に提示するか、或いは双方歩み寄って、その間を取るかなど幾つか選択肢があるが、最初に勤務日数で合意していないと、このように非常に面倒な事態になる訳である。極めて基本的且つ重要な確認項目という事がこの単純な例からでもご理解いただけるかと思う。

4週6休とか4週8休、週休2日・・・。色々ある医師の勤務日数、勤務条件について

また、一般企業と異なり医療機関ではその業務の性質上、土日が完全に休みになっていない施設も多く、4週6休や4週8休なども比較的よく見られるものである。
これらは読んで字の如く、4週間の間に最低6日、或いは最低8日はお休みですよというものであるが、これらの勤務日数の実状をしっかり確認する必要がある。

このような施設では下記のような幾つかの勤務パターンが存在する。
・2週間に1回は土曜午前のみを勤務日として、隔週土曜と日曜、祝日が休み
・2週間に1回は土曜(フル)を勤務日として、隔週土曜と日曜、祝日が休み
・土曜午前は毎週勤務で、土曜午後と日曜、祝日が休み

4週8休のケースでは、土曜日は出勤で、休みは日曜・祝日と平日に1日といった場合もあり、更に研究日の有無など、医療施設により勤務日数の休日は様々である。

ちなみに労働基準法(第32条)では使用者は労働者に週40時間を超えて労働させてはならないという規定があり、基本的にはどの医療施設でも就業規則において最低限これは遵守しているはずであり、原則的には所定労働時間を超えると時間外労働として割増賃金が必要となる。
また、36協定という言葉を聞いた事のある医師もいるかと思うが、これは労働基準法の第36条の規定に基づき労使協定を結べば労働時間の延長や休日労働を可能とするものである。
その他、変形労働時間制といったものもある(ここでは詳細については述べない)。

そもそも年俸制とは本来労働時間に関係無く、その医師の業務成果、スキル、業績などに応じて賃金を決定しようという賃金制度であるから、労働時間に関しては病院側も医師側も常識的な範囲内で柔軟に対応し、より「成果を重視」するというスタンスで臨んだ方が、医師側も病院側も長期的に良い関係を維持する為には良いようにこれまでの経験上感じる。

とは言え、労働基準法の趣旨に則れば、労働時間の長さを捉えて労働者保護の為に規制を行っているので、たとえ年俸制を導入してはいても、労働基準法の規定から外れる訳ではないのでその点は医師も病院も留意しておいた方が良いだろう。

本日は医師の勤務日数や労働時間の話題を取り上げたが、転職を検討している医師の方は是非とも勤務日数や勤務条件の実情についてもご自身のライフスタイルや家族との生活とも照らし合わせてよく検討してみていただきたい。

医師転職コンシェルジュの転職支援サービスをご活用いただければ、このような細かな条件交渉も抜かり無く確りと行わせていただきます。
表面上の高い年俸条件だけに惑わされる事なく、より実質的な面を重視した中身の濃い転職サポートを通じて先生と二人三脚、協力しながらひとつひとつ進めていく事で、医師の方々にはより良い転職(病院選び)を実現していただきたいと考えております。

医師転職コンシェルジュのサービスをご活用頂き、希望のライフスタイルを得る事ができた方々のお声も是非ご覧ください。

医師転職成功事例はコチラ

著者:三木正孝


医師転職コンシェルジュ代表。医師の方が自分らしい働き方、ライフスタイルを過ごす事が出来る様な転職支援を行う医師転職コンシェルジュを運営しております。医療業界や医師転職に関する情報に独自の意見も加えて発信していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

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